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国税庁:インボイス制度の2022年度改正に対応する取扱いを整備

 国税庁は、同庁ホームページ上において、「『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。
 それによりますと、インボイス制度の2022年度改正に対応する取扱いを整備しており、主に免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置及び控除対象外仕入れに係る支払対価の額について、留意点を挙げております。

 免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置については、免税事業者は2023年10月1日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受けた場合、その登録日からインボイス発行事業者となることができる経過措置がありますが、2022年度改正により、同経過措置の適用期間が同日から2029年9月30日まで延長されたことに伴い、同改正通達において、「2029年9月30日まで」と適用期間が追記されました。

 事業者自身で登録申請を行う場合の、「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(WEB版))」、「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(SP版))」と、税理士が代理送信を行う場合の「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル~e-Taxソフト(WEB版)ver.~<税理士の代理送信版>」が更新されております。

 e-Taxソフト利用のフローチャート、e-Taxソフトが利用でできること、登録申請データの作成・送信の手順や、登録通知データの確認方法、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトでの公表例などが詳細に掲載されております。
 なお、登録申請時にe-Tax(電子データ)による登録通知を希望した場合は、「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に登録通知データが格納されます。
 事前登録できるメールアドレスは最大3つで、今回の更新情報にはメールアドレスの登録方法も掲載されておりますので、これから登録申請をされます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年10月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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